パートタイム労働法は、少子高齢化、労働力人口減少社会において、パート
タイム労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境
を整備するため、短時間労働者の納得性の向上、通常の労働者との均衡のと
れた待遇の確保、通常の労働者への転換の推進を図る等のことから、所要の
改正が行われました。
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従来の「老人保健法」の名称を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改め、新たな高齢者医療がスタートしました。
この「高齢者の医療の確保に関する法律」により、医療費適正化の総合的な
推進、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者医療制度の
創設等 が図られることになります。
政府が管掌する健康保険の介護保険料率が「1,000分の12.3」から「1,000分の11.3」に変更されました。船員保険の介護保険料率についても変更され、「1,000分の14.3」から「1,000分の13.1」となりました。
健康保険の任意継続被保険者に係る標準報酬月額については、従前と同様に
「280,000円」となります(平成20年4月1日から適用)。