滋賀・京都の人事労務コンサルタント
たかはし社会保険労務士事務所
TEL 077−563−8670
滋賀県草津市野路町368-5
お問い合わせ・ご相談

本文へジャンプ
 

『この会社で働けてよかった』 従業員がそう思える会社作りのお手伝い。それが弊社の仕事です。

■公的保険と私的保険の違い


「保険」と名のつくものには、雇用保険や労災保険、健康保険・介護保険や厚生年金保険の他、火災保険や自動車保険、生命保険などがあります。
このうち雇用保険、労災保険、健康保険・介護保険、厚生年金保険は国が運用しています。
火災保険、自動車保険、生命保険などは損害保険会社や生命保険会社といった民間の会社が運営しています。
国が運営している保険を「公的保険」、損害保険会社や生命保険会社の民間企業が運営している保険を「私的保険」といいます。


■私的保険の加入は自由


私的保険である損害保険や生命保険は、「任意加入」となっており、加入して保険料を納めていれば災難に出会ったとき保険金を受け取ることができます。
生活資金に余裕のある人は、保険に入ることができますが、余裕の無い人は保険に入ることができず何の補償もありません。
そこで民間の私的保険だけに任せず、国が運用する社会保険制度としての公的保険が必要となるのです。


■公的保険は強制加入です


「公的保険」は本人の意思にかかわらず、必ず加入しなければなりません(強制加入)。
国が運営する公的保険を「社会保険」といい、国民生活の根幹をなす国民同士の助け合いの制度です。


■日本の社会保険

 

一般の
サラリーマン OL

船員等

公務員・
教職員等

主婦・
自営業者等

日雇労働者等
1

健康保険 (医療)

 

 

 

2

厚生年金保険
(年金)

 

 

 

3

雇用保険 (失業等)

 

 

 

4

労災保険 (労災)

 

 

 

5

介護保険 (介護)

6

国民年金 (年金)

7

船員保険
(医療・失業等・労災)

 

 

 

 

8

国家公務員等共済
(医療・年金)

 

 

 

 

9

地方公務員共済
(医療・年金)

 

 

 

 

10

私立学校教職員共済
(医療・年金)

 

 

 

 

11

.国民健康保険
(医療)

 

 

 

12

老人保健 (医療)



■職域保険としての社会保険


この12種類の社会保険は、本人が自由に選んで入るというわけではありません。本人の意思にかかわりなく、その人がどういう仕事に就くかによって自動的に決まります。  
会社勤めのサラリーマンやOLなら雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険。公務員・教職員なら共済組合。自営業者であれば国民健康保険、国民年金。船員なら船員保険。
主婦ならば国民年金などというように決まっています。
このようにして国民の一人ひとりが、いずれかの保険に加入することになります。
よって、日本では「国民皆保険」といわれており、この制度は昭和36年に実現されました。
このように、わが国の社会保険は、その人の就いている仕事によって加入する保険が決まってくることから、「職域保険」という性格を持っています。
ただ、職域保険のひずみが、世の中の移り変わりの中で現れてきたため、昭和61年に年金制度の改革が行われました。
基礎年金制度(国民年金)の導入によって、会社勤めの人も公務員・教職員も、また、船員なども国民年金に加入することになりました。すなわち国民年金が職域にとわられない、すべての国民に共通となるように改められたのです。


■被用者保険(雇用されている人の保険)としての社会保険

社会保険とは、広義の意味では労働者災害補償保険(労災)および雇用保険、厚生年金保険、健康保険、介護保険のことをいいます。
狭義の意味では、労働保険(労働者災害補償保険と雇用保険)と社会保険(厚生年金保険と健康保険、介護保険)に分けることができます。


社会保険・労働保険
    
制度名 概  要

労働者災害補償保険

労働者が「業務上の災害」や「通勤による災害」を受けた場合に、必要な保険給付を行うものです。

雇用保険

労働者が失業した場合、基本手当(失業保険等)を支払います。また、事業主に支給される助成金や、労働者に支給される雇用継続の給付もあります。

厚生年金保険

老齢、障害、死亡の場合に、国民年金の基礎年金に上乗せして、加入者に給付を行う制度です。

健康保険

サラリーマンとその扶養家族が業務外で「病気」「けが」「出産」「死亡」等の事故にあったときに、必要な保険給付を行う制度です。



■健康保険・厚生年金保険の被保険者になる人

  原則として強制適用事業所で働く人は被保険者となります


株式会社や有限会社などの法人の事業所は、業種や人数に関係なく、また事業主や社員の意思に関係なく、強制的に加入しなければなりません。これを「強制適用事業所」といいます。強制適用事業所で働く人は、原則としてすべての人が被保険者となります。たとえ、社長一人であっても被保険者となります。

(注)強制適用事業所に働く人であっても被保険者になることができない人がいます。
[被保険者になれない人(適用除外者)]
1.日々雇い入れられる人
1月を超えて引き続き使用されるときはその日から被保険者となる

2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
所定の期間を超えて引き続き使用されるときは
その日から被保険者となる

3.季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
4ヶ月を超える予定で使用されるときは、当初から被保険者となる

4.臨時的事業(6ヶ月以内)に使用される人
6ヶ月を超える予定で使用されるときは、当初から被保険者となる

5.その他
・船員保険の被保険者
(ただし、疾病任意継続被保険者は適用除外ではない)
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・国民健康保険組合の事業所の使用されるもの
・保険者又は共済組合の承認を受けた人
(健康保険の被保険者でないことにより
国民年金の被保険者であるべき期間に限る)


■介護保険は40歳以上の人が被保険者となります


介護保険の運営を行う「保険者」は市町村です。被保険者は、原則として40歳以上の人で、第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。

1.第1号被保険者・・・市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人
2.第2号被保険者・・・市区町村の区域内に住所を有する
40歳以上65歳未満の医療保険加入者


「医療保険加入者」とは、健康保険、船員保険、国民健康保険、各種共済保険の被保険者及びその被扶養者をいう。
第1号被保険者の保険料は、市町村により所得に応じ定額で定められています。
老齢年金が18万円以上の場合には、年金から天引きされ、それ以外は市町村に直接収めます。
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(サラリーマンやOLは健康保険)の保険料と併せて納めることになります。
 


■労災保険と雇用保険の被保険者になる人

労災保険はすべての人が対象です


労災保険は、一般社員はもちろん、パートタイマーやアルバイトなど、その事業所で働く全ての人が対象となります。
労災保険には他の保険のように被保険者という概念はなく、その事業所が保険加入の手続きをしていれば、労働者全員が保険給付の対象となります。
労災保険は、あくまで「労働者」を対象としたものですから、事業主や個人タクシーの運転手、個人で営業している大工や左官などの人は、労災保険の対象となりません。しかし、これらの人もある一定の条件を満たし「特別加入者」となるときには、労災保険から給付を受けることができます。


■事業所で働く社員(たとえ一人でも)は、
雇用保険の被保険者となります

一部の農林水産業を除き、社員を一人でも使用している事業所は、雇用保険に加入しなければならず、そこで働いている人は被保険者となります。

[被保険者の種類(雇用状態によって区分)]

1.一般被保険者(一般の社員やパートタイマー)
短時間労働被保険者
以外の一般被保険者(週所定労働時間30時間以上)
短時間労働被保険者である一般被保険者(週所定労働時間20〜30時間)

2.高年齢継続被保険者
65歳を過ぎて同一事業所に継続して雇用されている人

3.短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される人、短期の雇用(1年未満)に就くことを常態とする人

4.日雇労働被保険者
日々雇い入れられる人、30日以内の期間を定めて雇用される人


■パートタイマーが被保険者となる条件

パートタイマーは、1日の働く時間が短いだけでなく、一人ひとり働く時間、日数、期間等の条件が色々と異なっています。
よって、パートタイマーの中でも、雇用条件によっては、被保険者となる場合と、ならない場合があります。
わが国の社会保険は、原則、強制加入ですから、パートタイマーについても一定の条件を満たしていれば、被保険者としなければなりません。
健康保険・厚生年金保険と雇用保険では、
加入要件の取扱いが異なっていますので、注意が必要です。

労災保険については、労働者であれば
一般社員、パートタイマー、アルバイト等の区別はなく、全て対象となります。

■パートタイマーの健康保険と厚生年金保険の加入要件


1日の労働時間が、一般社員の労働時間と比べて4分の3以上あり、かつ、1ヶ月の労働日数が一般社員の労働日数の4分の3以上あれば、健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。
これは、1日の労働時間と1ヶ月の労働日数の2つの条件を満たしたときに被保険者になるので、1日だけとか又は1ヶ月だけの条件を満たしても被保険者となることはありません。

1.1日の所定労働時間が、一般の社員のおおむね4分の3以上ある
2.1月の所定労働日数が、一般の社員のおおむね4分の3以上ある
1.2.の両方の条件を満たせば、健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。


■パートタイマーの雇用保険の加入要件


1週間の労働時間が20時間以上あって、1年以上雇用される見込みがあるという、2つの条件を満たしたときは、雇用保険の被保険者となります。
なお、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満のときは「短時間労働被保険者」、30時間以上のときは「一般被保険者」となります。


1.1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であるとき
2.1年以上継続して雇用される見込みであるとき
1.2.の両方の条件を満たせば、「短時間労働被保険者」となります。

■健康保険の被扶養者となる条件


健康保険は、被保険者だけでなく、その人の家族等も保険給付を受けることができます。健康保険から保険給付を受けられる、一定の範囲の家族等を「被扶養者」といいます。被扶養者になるためには、あらかじめ届け出て、保険者に認めてもらうことが必要です。


[被扶養者の範囲]
1.被保険者の収入により生計を維持されている人  
・直系尊属(父母、祖父母等)、配偶者(事実婚を含む)、
・子、孫(ひ孫は入らない)、弟妹(兄姉は入らない)

2.被保険者の収入により生計を維持されており、
かつ一緒に生活(同居)している人
・被保険者の3親等内の親族(おじ、おば、おい、めい、ひ孫等)  
・事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子(祖父母、孫は入らない)
・事実上婚姻関係にある配偶者が死亡した後の父母及び子


「生計を維持されている」とは

  1. 被保険者と同居の場合 年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、かつ、被保険者の年収の2分の1未満。
  2. 被保険者と別居の場合 年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、かつ、被保険者からの援助額より少ないこと。

■社会保険・労働保険の手続一覧

事例
必要な手続き
関連事項
個人事業を開始した(継続事業)

→ 但し、社会保険への加入は
希望しない
労基 保険関係成立届
(継続事業)
労働者名簿、賃金台帳、
出勤簿作成
労保 保険関係成立届
(継続事業)
36協定届け
雇保 適用事業所設置届  
被保険者資格取得届 雇用保険被保険者証を添付
労保 概算保険料申告書
(継続事業)
 
新たに従業員を採用した

→同時に社会保険へ加入した
雇保 被保険者資格取得届 雇用保険被保険者証を添付
健保
厚年
新規適用届 就業規則の作成
被保険者資格取得届 事業主は、
国民健康保険、国民年金
被扶養者届 年金手帳を添付
業務中にケガをした 安衛 労働者死傷病報告

 

労災 療養補償給付たる療養の給付請求書  
休業補償給付支給請求書 休業の最初の3日間は、事業主による休業補償
(労基法76条)
労働保険料を申告する
(継続事業)
労保 概算・確定保険料申告書
(継続事業)
年度更新
算定基礎届 健保
厚年
被保険者報酬月額変更届 随時改定
被保険者報酬月額算定基礎届 定時決定
業務外でケガをした 健保 療養費支給申請書 休業となれば、
傷病手当金を請求
新たに営業所を設置した

→同時に、労働者を転勤・採用した
人事・賃金計算事務は
本社にて管理
労基 適用事業報告 36協定、就業規則等の写しを、新しい営業所の所轄監督署へ提出
労保 保険関係成立届
(新しい営業所)
 
継続事業一括申請書  
雇保 事業所非該当承認申請書  
被保険者資格取得届  
健保厚年 被保険者資格取得届  
個人事業から法人企業に変更した 雇保 事業主事業所各種変更届

 

労保 名称所在地等変更届  
継続被一括事業名称・
所在地変更届
 
健保
厚年
適用事業所所在地・
名称変更届
 
被保険者資格取得届 資格取得は、事業主
他は、被保険者証の書替え手続き
代表取締役が労災に加入

→給付基礎日額は(    )円を希望
労保 労働保険事務委託書 労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託する必要がある。
労働保険料算定基礎賃金等の報告  
労災 特別加入申請書
(中小事業主等)
 
雇保 事業主事業所各種変更届  
従業員が出産した

→産前産後休業し、その後育児休業
を取得する予定である
雇保 被保険者休業開始時賃金月額証明書

 

育児休業給付受給資格確認票  
育児休業基本給付金支給申請書 休業開始時賃金証明票を添付
健保 出産育児一時金請求書 必要に応じ、
被扶養者(異動)届
出産手当金請求書  
健保厚年 育児休業保険料免除申出書  
障害等級の変更の裁定があった 労災 厚生年金保険等の受給関係変更届

 

従業員が満60歳になった 雇保 被保険者60歳到達時賃金証明書

 

(賃金月額証明書)  
従業員の母がなくなり、葬儀をした

→病気療養中の治療費を支払った
健保 被扶養者異動届

 

高額療養費支給申請書 高額療養費は、
限度額を超えた月分を請求する
家族埋葬料請求書  
国年 死亡一時金裁定請求書  
従業員が定年退職した 雇保 被保険者資格喪失届

 

被保険者離職証明書  
健保厚年 被保険者資格喪失届 健康保険被保険者証を回収
雇保 受給期間延長申請書  
従業員が休職療養中に死亡した 雇保 被保険者資格喪失届

 

健保
厚年
被保険者離職証明書  
健保 傷病手当金請求書
(未支給の保険給付)
必要に応じ、
高額療養費支給申請書
埋葬料請求書 遺族が2人以上入る場合は、 「別紙」が必要
国年厚年 遺族給付裁定請求書  
事例
必要な手続き
関連事項
職安の紹介で就職した

→ex.基本手当の残日数が
何日かあった


→年金手帳が重複して交付された
雇保 被保険者資格取得届

 

健保厚年 被保険者資格取得届  
雇保 再就職手当支給申請書  
厚年 基礎年金番号重複取消届  
息子が大学に入学して別居した 健保 遠隔地被保険者証交付申請書 被扶養者の住居証明書
(市町村が発行)を添付
労災病院に入院後死亡した

→休業期間中、
賃金は支給されなかった
安衛 労働者死傷病報告  
雇保 被保険者資格喪失届  
健保厚年 被保険者資格喪失届  
労災 療養補償給付たる療養の給付請求書  
未支給の保険給付支給請求書  
休業補償給付支給申請書  
休業特別支給金申請書  
遺族補償年金支給請求書  
遺族補償年金前払一時金請求書  
葬祭料請求書  
厚年 遺族給付裁定請求書  
業務中の事故により死亡した 安衛 労働者死傷病報告  
雇保 被保険者資格喪失届  
健保厚年 被保険者資格喪失届  
労災 遺族補償一時金支給請求書  
葬祭料請求書  
退職後に胃潰瘍になった 雇保 傷害手当支給申請書  
障害等級が変更になった 労災 障害補償給付変更請求書  
老齢厚生年金の受給権が発生した 

→既に、障害厚生年金を受給している
厚年 老齢給付裁定請求書 在職していれば、
在職老齢年金
年金受給選択申出書  
退職後障害補償年金を受けていた人が死亡した 労災 年金等受給権者死亡届  
障害補償年金差額一時金支給請求書  
国年厚年 年金受給権者死亡届  
未支給年金請求書  
遺族給付裁定請求書 厚年は障害等級の
2級に該当
業務上災害により、義手を装着した 労災 障害補償給付支給請求書 希望すれば、障害補償年金前払一時金請求書
外科後処置申請書  
義肢等支給申請書  
国年厚年 障害給付裁定請求書  
遺族補償年金の受給者が再婚した 労災 遺族補償年金受給権者失権届  
遺族補償一時金支給請求書  
国年厚年 遺族(基礎・厚生)年金失権届  
残業を行わせることになった 労基 時間外労働・休日労働に
関する協定届(36協定)
 
就業規則変更届 就業規則で定めること
安全管理者が退任した 安衛 安全管理者選任報告  
妻が障害年金を受けることになった 厚年 加給年金額支給停止事由該当届  
同月内に3箇所で
有期事業を開始した
労保 一括有期事業開始届 個々の有期事業の開始に当っては、成立届申告書は不要
即時解雇することになった 労基 解雇予告除外認定申請書  
雇保 被保険者資格喪失届  
被保険者離職証明書  
健保厚年 被保険者資格喪失届

   Copyright(c)2007 たかはし社会保険労務士事務所 Rights Reserved.

【サービス提供地域】

近江八幡市、大津市、草津市、甲賀市、湖南市、高島市、長浜市、東近江市、彦根市、米原市、守山市、野洲市、栗東市、愛荘町、安土町、木之本町、甲良町、湖北町、多賀町、高月町、豊郷町、虎姫町、西浅井町、日野町、余呉町、竜王町
京都市、亀岡市、向日市、宇治市、城陽市、八幡市、長岡京市